
議員の調査研究のために交付される政務調査費について本格的に解説します。
これまでの裁判例をもとに、政務調査費を使うことのできる対象について、
目的別に整理しました。
この1冊で、誤りのない制度運用が可能です。
また、政務調査費の請求方法や収支報告書・視察報告書の作成方法など、
必要な手続についてもわかりやすく解説をしています。
地方議員の方々や各会派、議会事務局など、関係者の方々必携の1冊です。
目次
1 政務調査費制度のあらまし
地方自治法第100条第13項及び第14項の立法経緯
地方自治法改正の際の総務省の施行通知
国会における同趣旨の法令
政務調査費の交付対象
ほか
2 政務調査費交付の判断基準
政務調査費による調査研究活動と選挙活動などの議員活動との区別
慶弔及び後援会・政党活動に対する支出
調査研究に資するために必要な経費かどうかの判断基準
交付対象が会派の場合における会派が行う調査研究活動の解釈
政務調査費の具体的な使途に対する基本的な考え方
3 政務調査費の交付手続とその運用
政務調査費への課税
政務調査費から生じる利子の取扱い
政務調査費の交付額及び交付の方法
所属議員数の異動に伴う調整
使途基準
ほか
著者紹介(肩書は発刊当時、敬称略)
廣瀬和彦…ひろせ・かずひこ/全国市議会議長会調査広報部法制参事、明治大学公共政策大学院講師